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1 志願案内書等の配布

(1) 海幕人事計画課長は、自衛官退職時の予備自衛官募集用として、予備自衛官志願案内書及び予備自衛官志願票用紙を、各総監部人事課長あてに適時送付するとともに、自衛官退職後の予備自衛官募集用として、同志願案内書を、各地方連絡部長あてに送付する。

(2) 各総監部人事課長は、前号による志願案内書及び志願票用紙の送付を受けた場合には、これを警備区域内に所在する主な部隊等の長に配布する。

2 自衛官退職時における応募者の確保

 部隊等の長は、自衛官退職時における予備自衛官志願者の確保を重視して、予備自衛官の募集を効果的に実施するとともに、任期満了による退職、依願退職又は定年退職の手続と並行して、予備自衛官志願者を極力確保することに努めるものとする。

3 採用割当てに当たり考慮すべき事項

(1) 達第9条の規定に基づき、地方総監の担当地方連絡部長に対する採用割当員数等の通知は、志願者の実情に応じて行うこととし、これと並行して達第7条第1項の規定に基づき、地方総監の作成する予備自衛官志願者連名簿の備考欄には、採用希望序列及び現住所の確認の要否を記入するものとする。

(2) 前号において、地方総監は、次の優先順位を考慮するものとする。

ア 月別採用員数の確保

イ 幹部、准尉及び曹士別の採用員数の確保

ウ 職域別採用員数の確保

4 退職時に予備自衛官を志願しない者の離職者身上書の作成等

(1) 部隊等の長は、自衛官退職時に予備自衛官を志願することなく退職した者(退職前の勤務期間が1年未満の者及び3佐以上であつた者を除く。)の離職者身上書(訓令別紙様式と同じ。)を、幹部であつた者については1部を、准尉及び曹士であった者については2部を、それぞれ作成して、当該部隊等の所在地を警備区域内に含む地方隊の地方総監に提出し、又は送付する。ただし、幹部であつた者に係る離職者身上書の勤務成績欄は記入しないものとする。

(2) 地方総監は、前項により送付を受けた離職者身上書の1部を、退職後1か月以内に担当地方連絡部長に送付するとともに、准尉及び曹士であつた者に係る他の1部は、当該者の人事記録書類入れに収納する。

5 任用の基準

(1) 訓令第7条第4号に規定する「退職前の勤務成績が不良であつた者」とは、次に掲げる者の一に該当する者とする。

ア 勤務に著しく積極性を欠いた者

イ 規律違反の常習であつた者

ウ 能力が著しく劣等な者

(2) 訓令第7条第5号に規定する「その他予備自衛官としてその職務に必要な適格性を欠く者」とは、懲戒免職となつた者又はその他客観的事実に基づき予備自衛官として不適任と認められる者とする。

6 免職の基準

(1) 訓令第12条第1号に規定する「勤務成績がよくないとき」とは、訓練招集時の勤務に著しく積極性を欠く場合又は規律違反が常習的である場合とする。

(2) 訓令第12条第2号に規定する「心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき」とは、予備自衛官の任免を行う者の指定する医師の診断に基づき、職務の遂行に支障があると認められるときとする。

(3) 訓令第12条第3号に規定する「前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠くとき」とは、客観的事実に基づき、予備自衛官に必要な適格性を欠くと認められるときとする。

(4) 訓令第12条第5号、第6号及び第8号の規定に該当して予備自衛官を免職することができる場合は、次の一に該当する場合とする。

ア 故意に基づく重大な規律違反、悪質又は破廉恥的な刑事事犯に該当する規律違反その他自衛隊に対して重大な不利益又は影響を及ぼす規律違反があつたとき。

イ 訓練招集中において自衛隊法第61条第1項に規定する政治的行為を行つた場合で、その行為が悪質であると認めるとき。

ウ 正当な理由がなく無届で引続き2回以上訓練招集に応じなかつたとき又は3か月以上所在不明であるとき。