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1 文書審査及び発簡番号の付与
課長の発簡する公文書も、海上幕僚長及び部長等の発簡する公文書と同様に、総務課において文書審査を行い、かつ、一連の発簡番号を付与する。
2 浄書及び発簡手続
(1) 課長の発簡する公文書の浄書は、当該起案課において行うものとする。ただし、印刷部数が極めて多い場合、海上自衛隊以外に発簡する公文書である場合及びその他特別の事情がある場合は、総務課においてタイプ印書を行う。
(2) 課長の発簡する公文書に対する官職印及び契印の押印並びに発送手続は、当該起案課において行う。
3 課長の官職印の管守
(1) 課長の官職印は、当該課長が管守する。
(2) 課長は、当該課に属する者のうちから官職印の保管責任者を指名し、その者をして公文書に対する押印及び当該官職印の確実な保管を行わせるものとする。
(3) 課長の官職印の管守は慎重に行い、正当な決裁権者によつて決裁され、かつ、発簡する公文書のみに使用されるものとし、それ以外には使用させないことを原則とする。
4 原議の保存
海上自衛隊文書処理規則(昭和50年海上自衛隊達第29号)第48条第2号の規定に基づき、総務課において集中保管を行うので、発簡手続終了後、直ちに控1部とともに、総務課に送付するものとする。
5 課長の発簡する公文書の内容についての制限等
(1) 課長の発簡する公文書の内容は、法令によつて規定されている当該課長の所掌業務の範囲内に限定されるものであることはいうまでもない。
(2) 課長名をもつて、例規的内容の公文書を発簡しないものとする。その必要がある場合には、案件の内容に応じて、所要の手続を経た後、部長名又は海上幕僚長名をもつて発簡するものとする。
(3) 海上幕僚監部で、計画又は起案中の案件その他について、課長名の公文書で部隊又は機関の意見を求めることは差し支えないが、部隊又は機関の大きな負担となるような作業を伴う通知又は依頼等は、課長名で発簡することなく、所定の手続を経た後に部長又は海上幕僚長名で発簡するものとする。
(4) あて先は、発簡者の地位及び階級とバランスのとれた者とするよう十分に注意するものとする。
(5) 課長名で発簡する場合であつても、内容に応じ、副部長又は部長の了解を得てから発簡した方がよい場合があり得るので指導すること。