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1 勤務評定実施上の留意事項
(1) 勤務評定の役割り
勤務評定は勤務評定に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第10号。以下「訓令」という。)第1条に規定されているとおり「隊員の人事管理を公正に行なう基礎資料の一つとするため」に実施されるものである。
隊員の勤務成績について、その指揮監督の立場にある者(以下「評定官等」という。)が、これを正しく評価し、勤務成績報告書をもつて任免権者又は補職権者(以下「任免権者等」という。)に報告する。任免権者等はこれらの報告書を累積して分析検討し、昇任、昇給、補職等の人事管理に反映する。すなわち、人事管理と主体は任免権者等にあるが、その根源は評定官等が実施する勤務評定に発しているのである。
このように評定官等は、人事管理の帰すうを左右する重要な立場に立つものであるから、勤務評定の実施にあたつては、十分に部下を理解したうえで適正な評価を行なうとともに勤務成績報告書に正確に記入しなければならない。しかも、それがひいては自己の公正に認めてほしいという被評定者たる部下の心理的欲求を満足させ、その士気を高め、勤務意欲を増進させることになるのである。
(2) 評価対象の明確な認識
勤務評定において評価の対象となるものは、大きく分けて被評定者の人物そのものと、評定期間中における勤務実績との二つの分野とすることができる。訓令第3条に「被評定者が勤務期間中、その職務の内容と責任の程度に応じて示した勤務成績並びに当該被評定者の性格、能力、勤務態度及び適正を公正にあらわすこと」とあるが、勤務成績及び勤務態度を評価することが勤務実績評価であり、性格、能力及び適正を評価することが人物評価であるといえる。
勤務評定の結果は、勤務成績報告書となつて昇任、昇給、補職等の人事管理を行なううえで基礎資料となるが、すべての評価結果が一律に同じ度合でこれらに反映されるわけではなく、たとえば昇給の場合には実績評価の結果が、補職の場合には人物評価の結果がより多く反映されるというように、その度合いが異なるものである。したがつて、評定にあたつては評価対象の分野を明確に認識し、勤務評定をより実効性のあるものにするよう心掛ける必要がある。
(3) 評定にあたつて陥り易い傾向
評定官が評定を実施するとき、次のような傾向に陥りがちであるが、適正な評定を期するためにはこれらの弊害を避けるよう十分に留意する必要がある。
ア 特定の評定要素に全体の影響を受ける傾向
被評定者がある一つの評定要素(幹部自衛官の場合には、責任感、協調性等9個の評定要素がある。)について、非常にすぐれ又は劣つているとの特殊の印象によつて他のすべての要素が影響を受ける傾向で、心理学上で「ハロー効果」といわれるものである。
イ 評定期間外の評定等に左右される傾向
被評定者の従前の評定結果ないし当該評定期間外の経歴、懲戒、表彰等によつて評定が影響を受ける傾向である。
ウ 先入観にとらわれる傾向
評定にあたつて、学歴、任用区分、昇任時期等にとらわれその期間の勤務実績が故意にゆがめられる傾向である。
エ 寛大化の傾向
一般に被評定者が少数の場合等には寛大な評定が行なわれがちである。すなわち評価記号A(又はB)相当が多用されることであるが、現行制度は相対評価の思想で貫ぬかれているので、部においてこの原則が崩れると勤務評定制度そのものの意義を崩すことにもなりかねない。
(4) その他
ア 監督期間から除算すべき日数
訓令第4条において被評定者との監督期間から除算すべき日数として、部外研修、入校等が例示されているが、このほかたとえば長期分離行動の部隊等実際の監督関係がなく、評定することが困難な場合にはしいて評定する必要はない。
イ 職ごとの調整
調整官段階において、たとえば同一段階かつ同一評定時期にあるにもかかわらず、指揮官、幕僚等職ごとに分けて評価記号を付し、序列をつけるような調整は誤りである。
2 勤務成績報告書の記入要領
(1) 幹部自衛官
ア 被評定者記入欄
〔氏 名〕
戸籍上の氏名を記入し、氏名の上の段にふりがなを付ける。
〔認識番号〕
2段書きとし、審査記号を付す。記入例: MO72−
123456A
〔幹部番号〕
最新の幹部番号を記入する。昇任者で昇任後の階級の番号がまだ付与されていない場合は、前階級及び番号を「○尉○○」と記入する。
〔階 級〕
評定期日における階級を記入する。
〔職種、主特技〕
「職種、主特技」となつているが、保有特技番号をすべて記入する。記入要領は、主特技番号を上段に、その下に他の重複特技を小さい番号順に記入する。 1110 2010
記入例: 1 0110 2 0170
1130 2310
〔所 属〕
被評定者の属する部隊等の名称を付紙第1の例により記入する。
〔現 職 務〕
任免権者又は配置指定権者が命じ又は指定した職を、付紙第1の例により記入する。
〔最終学歴〕
幹部候補生等の期又は相当期及び最終学歴(学校名及び卒業年次)を記入する。記入例: 1 ○○幹候 防大(電気)○期
2 ○○幹候 △△大法(60.3)
3 (○○幹候) △△大学院(電子)(60.3)
4 ○○−○幹予 高校卒
5 ○○飛幹候 航学○期 高校卒
6 ○○部内幹候 中学卒
〔生活状況〕
(ア) 居住状況
被評定者本人の状況について、自宅、借家、官舎、営舎等該当するものを記入する。
(イ) 同居の家族の状況等記入例: 家族同居の場合:妻、子2人
単身赴任の場合:妻、子2人(横須賀居住)
子供別居の場合:妻、子1人同居。子1人(東京居住)
独身者の場合:独身
なお、特異事項(病気、身障等)及び別居中の家族(父母、兄弟等)について、特に申告を要する事項がある場合には記入する。
ア 評定官記入欄
〔評定期間〕
勤務記録表抄本により前回の評定期日を確認の上、前回の評定期日の翌日から今回の評定期日までを記入する。
〔評定期間中の欠勤、病気休暇〕
該当事項がない場合は、空欄とせず「0」と記入する。
公務災害により病気休暇を付与された場合は、該当欄の余白に別記する。
記入例:公務災害 17.4.30〜17.5.10(11日)
〔健康状況〕
最新の健康診断結果に基づき、判定区分A〜Dに対応する健康状態の該当文字をで囲む。
B〜Dに該当する者については、指示区分、症状、治療の状況及び症状が勤務に及ぼす影響について「不健康の場合はその状況」欄下の余白に記入する。また、例えば「健康」であつても、強度の船酔いのため海上勤務不適等、特殊な勤務条件に耐えられない場合は、状況を確認して記入する。
〔評定期間中の表彰、懲戒、分限〕
表彰は、区分、授与年月日、種類及びその理由の概要を、懲戒については、程度と処分年月日及び違反態様を記入する。記入例: 4級賞詞(17.4.1) 職務精励○○業務の推進に貢献
減給1月/15(17.11.25) 飲酒運転
育児休業 17.4.3〜4.17.31(273日)
該当事項がない場合は、「なし」と記入する。
〔性 格〕
性格とは、被評定者がその評定期間中に、勤務環境において示した一貫した情意的傾向をいい、人物評価の重要な部分の一つである。
様式に例示された項目が端的な表現であるので、「やや」、「極めて」等の修飾語を用いても差し支えない。
4項目チェックすることとされているが、4項目のうち少なくとも1項目は「陰気、過激…」及び「多弁、孤立的…」の列の項目から選ぶこととし、右上方「その他」の項目の余白に、その程度、勤務に及ぼす影響、更に向上するために必要とされる性格特性等について記入する。
なお、チェックする4項目で不十分な場合は、「その他」の項目の余白に記入する。
〔勤務成績評定〕
それぞれの評定要素について、付紙第2の「勤務評定尺度基準」を考慮して絶対評価し、該当する評定点を○印で囲み、その合計点を総合評定点の箇所に記入する。
同時に、付紙第3第2項に示す「評定記号、評定点対照表」により、総合評定点に対応する評価記号を総合評定点の左に記入し、○印で囲む。配置によつては、判断力、統率、指導力、企画力等について評価が難しい場合もあるが、その際被評定者の潜在的能力をも加味して評価を行う必要がある。
( )内には、訓令第9条第3項による分布上の制限に従つた評価記号を記入する。
絶対評価による評価記号(A相当)の付与は、分布上の制限に従ったA評価と合わせ、被評定者数の3割以内(小数点以下は繰り上げて計算)とし、付紙第3第1項に示す「評価記号付与制限」の範囲内とする。
絶対評価による評価記号(B相当)の付与には制限は設けないが、寛大な評価とならないよう留意する。
〔序 列〕
表彰、懲戒、性格、勤務成績評定等のすべてを総合的に判断して同一階級の被評定者ごとに成績順位を記入する。
〔適 職〕
被評定者がその評定期間中に示した性格、能力、勤務実績等から、現職務に対する適、不適を次の例により記入する。
記入例:現職適、現職不適
〔評定官の所見〕
被評定者の示した実績及び潜在的、顕在的能力を箇条書きで、主として体言止めをもって、次の項目ごとに具体的に簡潔に記入する。
1 評定期間中の職務遂行態度
2 被評定者の持つ能力のうち、特に優れている事項
3 評定期間中の特筆すべき業務実績
4 被評定者に対し、指導を実施した事項及びその成果
5 その他、今後の人事管理上特記すべき事項
項目番号に該当がない場合は、その番号を欠番とする。
記入例:1 ややマイペースながら、所掌業務については着実に処理
2 水雷関連の術科技術は、FTG指導官も可能なレベル
3 課題答申「若年隊員の服務事故防止に関する考察」が群代表に選出
4 やや自己の意見に固執する点が散見されるため、指導中、顕著に改善
5 統率力、指導力高く、本人希望の研究開発分野より、部隊運用面での期待度大
ウ 調整官記入欄
〔調整官の所見〕
調整官の職務は、評定官の職務と明確に区分されているが、調整を実施する過程において、評定官と同様に被評定者に対する観察と評価を行い、箇条書きで主として体言止めもって、次の項目ごとに具体的に分かりやすく記入する。
1 評定官所見に対する信ぴょう性
2 絶対評価による評価記号(A相当又はB相当)及びその理由
A相当の付与は、分布上の制限に従ったA評価と合わせ、被評定者数の3割以内(小数点以下は繰り上げて計算)とし、付紙第3第1項に示す「評価記号付与制限」の範囲内とする。
B相当の付与には、制限は設けないが、寛大な評定とならないように留意する。
3 その他、今後の人事管理上特記すべき事項
〔評価記号〕
分布上の制限を受けた相対評価により、該当する記号を○で囲む。
〔序 列〕
評定官の記入要領に準じ、成績順位を記入する。
〔適 職〕
適する次期補職を、次の例により記入する。
記入例:DE艦長、研究開発関連配置
異動に基づく特別評定の場合の調整においては、評定日が15日以内であれば、〔評価記号〕〔序列〕の項目は、一括して調整して差し支えない。
エ 審査官記入欄
〔総合評価記号〕
分布上の制限を受けた相対評価により、該当する記号を○印で囲む。
〔審査官の所見〕
該当箇所に「」印を付け、審査の所見等がある場合は、「その他の所見」欄に記入する。
なお、分布上の制限による評価より高い(又は低い)総合評価を行う場合は、「その他の所見」欄に絶対評価及びその旨を記入するとともに、特に評価記号A相当を付した場合は、その具体的理由を記入する。
A相当の付与は、分布上の制限に従ったA評価と合わせ、被評定者数の3割以内(小数点以下は繰り上げて計算)とし、付紙第3第1項に示す「評価記号付与制限」の範囲内とする。
B相当の付与には、制限は設けないが、寛大な評定とならないように留意する。
(2) 幹部自衛官用の副表の記入要領
ア 副表は、被評定者に自己申告の機会を与えるとともに、評定官の適切な評定を補完するために作成する。
イ 副表の様式は、付紙第4のとおりとする。
ウ 被評定者記入要領
(ア) 被評定者の所属、現職務、階級、幹部番号、氏名は、勤務成績報告書に準じて記入する。
(イ) 「自己(被評定者)記入欄」の記入要領の基準は、次のとおりとする。
a 勤務実績
自己の職務に即して、評定期間中の勤務状況を自ら評価し、実績及び反省点と認める事項を箇条書きで記入する。
b 強点弱点
勤務成績報告書の評定要素の項目又はその他の項目で職務遂行上、有為で優れていると思う項目を強点欄に、向上を要すると思う項目を弱点欄に記入する。
c 自由記述
自己の能力評価に関し、「勤務実績」、「強点弱点」欄で表現しきれなかった事項があれば記入する。
エ 評定官記入要領
(ア) 評定官の職名。階級、氏名は、勤務成績報告書に準じて記入し、監督期間は、評定期間と関係なく、実際の監督期間「(年)−(月)」(1月未満切り捨て)を記入する。
(イ) 「自己申告に対する評定官所見」欄について該当箇所に「」印を付け、補足事項があれば、余白に記入する。被評定者記入欄全般について、特記すべき事項があれば「特記事項」欄に記入する。
(ウ) 「人物評価」欄について、該当箇所に「」印を付ける。項目は端的な表現であるので「やや」、「極めて」等の修飾語を用いても差し支えない。なお、評価が困難な場合は「X」を○印で囲む。
(3) 准曹士自衛官
ア 被評定者記入欄
〔氏 名〕
戸籍上の氏名を記入し、氏名の上の段にふりがなを付ける。
〔認識番号〕
2段書きとし、審査記号を付す。
記入例:ME59−
123456A
〔階 級〕
評定期日における階級を記入する。略した階級で記入しない。
〔職種、主特技〕
「職種、主特技」となつているが、保有特技番号をすべて記入する。
記入要領は、主特技番号を上段に、その下に他の重複特技を小さい番号順に記入する。
記入例:11822
03112
〔所 属〕
被評定者の属する部隊等の名称を付紙第1の例により記入する。
〔現 職 務〕
任免権者又は配置指定権者が命じ又は指定した職を、付紙第1の例により記入する。
〔最終学歴〕
短大、高専卒以上の者は、学校名、卒年次を記入し、中退は記入しない。
記入例:中大法卒(12.3)
仙台局専卒(12.3)
高校卒
〔生活状況〕
(ア) 居住状況
被評定者本人の状況について、自宅、借家、官舎、営舎等該当するものを記入する。
(イ) 同居の家族の状況等
記入例:家族同居の場合:妻、子2人
単身赴任の場合:妻、子2人(横須賀居住)
子供別居の場合:妻、子1人同居。子1人(東京居住)
独身者の場合:独身
なお、特異事項(病気、身障等)及び別居中の家族(父母、兄弟等)について、特に申告を要する事項がある場合には記入する。
〔職務に対する希望〕及び働務地に対する希望〕
「職務の変更を希望する」又は「勤務地の変更を希望する」の欄に「」印を付した者は、希望する職務(第1希望、第2希望)、希望する勤務地(第1希望、第2希望)を記入し、併せて希望の具体的理由を記入する。
なお、職務の変更希望は、職種、特技に対する希望ではなく、現職務に対する希望である。
また、第1希望、第2希望に同一職務、同一勤務地を併記しない。
イ 評定官記入欄
〔評定期間〕
勤務記録表抄本により前回の評定期日を確認の上、前回の評定期日の翌日から今回の評定期日までを記入する。
3等海曹に昇任後、最初の勤務評定の場合は、海士長時の評定期日の翌日からとする。
一般海曹候補学生及び自衛隊生徒で3等海曹に昇任後の評定については、3等海曹昇任日から当該評定期日までとする。
〔評定期間中の欠勤、病気休暇〕
該当事項がない場合は、空欄とせず「0」と記入する。
公務災害により病気休暇を付与された場合は、該当欄の余白に別記する。
記入例:公務災害 17.4.30〜17.5.10(11日)
〔健康状況〕
最新の健康診断結果に基づき、判定区分A〜Dに対応する健康状態の該当文字を○で囲む。
B〜Dに該当する者については、指示区分、症状、治療の状況及び症状が勤務に及ぼす影響について、「不健康の場合はその状況」欄下の余白に記入する。また、例えば「健康」であつても、強度の船酔いのため海上勤務不適等、特殊な勤務条件に耐えられない場合は、状況を確認して記入する。
〔評定期間中の表彰、懲戒、分限〕
表彰は、区分、授与年月日、種類及びその理由の概要を、懲戒については、程度と処分年月日及び違反態様を記入する。
記入例:4級賞詞(17.4.1) 職務精励 ○○業務の推進に貢献
減給1月1/15 (17.11.25) 飲酒運転
育児休業 17.4.3〜4.17.31(273日)
該当事項がない場合は、「なし」と記入する。
〔性 格〕
性格とは、被評定者がその評定期間中に、勤務環境において示した一貫した情意的傾向をいい、人物評価の重要な部分の一つである。
様式に例示された項目が端的な表現であるので、「やや」、「極めて」等の修飾語を用いても差し支えない。
4項目の内少なくとも1項目は「陰気、過激……」及び「多弁、孤立的……」の列の項目から選ぶこととし、右上方「その他」の項目の余白に、その程度、勤務に及ぼす影響、更に向上するために必要とされる性格特性等について記入する。
記入例: その他
○○に関し意固地になる面があるが、勤務上問題となることはない。
なお、チェックする4項目で不十分の場合は、「その他」の項目の余白に該当事項を記入する。
〔勤務成績評定〕
本欄の評価は、被評定者グループ中での相対評価であり、一つの評定要素ごとに、被評定者内でその優劣さを比較検討の上序列を付け、分布制限を考慮して評定点を決める。
分布制限により、上位の評価記号に「相当評価」をした場合は、その上位の評価記号と重複する範囲の点数を付与する。
〔序 列〕
表彰、懲戒、性格、勤務成績評定等のすべてを総合して、当該期間における同一階級の被評定者ごとに成績順位を記入するが、年功序列、機械的評価等を排除し、適正な評価を行う。
〔適 職〕
被評定者がその評定期間中に示した性格、能力、勤務実績等から、現職務に対する適、不適を次の例により記入する。
記入例:現職適、現職不適
現職不適と評価した場合については、評定官の所見欄項目番号5に、その具体的理由等を記入する。
記入例:5 曹長であるが指導力に欠け、一人配置への補職替えが必要
〔評定官の所見〕
被評定者の示した実績及び潜在的、顕在的能力を箇条書きで、次の項目ごとに具体的に分かりやすく記述する。
1 評定期間中の職務遂行態度
性格欄に記入した事項は、記入しない。
2 配置及び技量(技能検定成績)
被評定者の現配置を記入し、評定期間中の成果及び最新の技能検定成績を記入する。
3 内務面における役職、成果等
役職については、「体育係」、「士官室係」等に及ぶものまで対象とし、成果について記入する。
4 部内外に対する功績、貢献等
5 その他(絶対評価による評価記号(A相当又はB相当)、被評定者の欠点又は指導要する事項、現職不適とした場合の理由及び人事管理上特記すべき事項)
項目番号に該当がない場合は、その番号を欠番とする。
ウ 調整官記入欄
〔評価記号〕
分布上の制限を受けた相対評価により、該当する記号を○で囲む。
〔序 列〕
評定官の記入要領に準じ記入する。
〔適 職〕
被評定者がその評定期間に示した性格、能力、勤務実績等から、現職務に対する適、不適を次の例により記入する。
記入例:現職適、現職不適
不適と評価した者については、調整官の所見欄項目番号3にその具体的理由等を記入する。
異動に基づく特別評定の場合の調整においては、評定日が15日以内であれば、〔評価記号〕〔序列〕の項目は、一括して調整して差し支えない。
〔調整官の所見〕
調整官の職務は、評定官の職務と明確に区分されているが、調整を実施する過程において、評定官と同様に被評定者に対する観察と評価を行い、箇条書きで次の項目ごとに具体的に分かりやすく記述する。
1 評定官所見に対する信ぴょう性
2 絶対評価による評価記号(A相当又はB相当)及びその理由
3 その他、今後の人事管理上特記すべき事項
エ 審査官記入欄
〔総合評価記号〕
分布上の制限を受けた相対評価により、該当する記号を○印で囲む。
〔審査官の所見〕
該当箇所に「」印をつけ、審査の所見等があれば、「その他の所見」欄に記入する。
なお、分布上の制限による評価より高い(又は低い)総合評価を行う場合は、「その他の所見」欄に絶対評価及びその旨を記入するとともに、特に評価記号A相当を付した場合は、その具体的理由を記入する。
記入例:勤務態度、指導力及び術科力ともに抜群であり、上位階級の職務を遂行するに足る人物である。